特集

2024年9月20日 更新

9/20 追加情報

頁:(73)、(74)

令和6年10月1日より、長期収載品に対する「特別の料金」の徴収が開始されることに関連し、本書発刊後に追加の情報が厚生労働省より出されています。
下記よりダウンロードのうえ、ご確認いただけますようお願いいたします。

PDFダウンロード


2024年9月12日 更新

9/12 追加情報

頁:(39)~(43)

令和6年8月20日に、厚生労働省より「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて」が出され、令和6年10月1日より医療DX推進体制整備加算が、同年12月1日より医療情報取得加算が一部変更となります。
変更の内容については、下記よりダウンロードのうえ、ご確認いただけますようお願いいたします。

PDFダウンロード


2024年9月6日 更新

9/6 訂正情報

頁:(120)

位置:カルテ内

旧:
6/3  歯科訪問診療料1 1,100点
スケーリング 72+38×2点
在宅等療養患者専門的口腔衛生処置 130点
6/17 歯科訪問診療料1 1,100点
フッ化物歯面塗布処置(初期の根面う蝕に罹患している場合) 80点
7/10 歯科訪問診療料1 1,100点
在宅等療養患者専門的口腔衛生処置 130点
充形EE・EB 205点
光CR充填(B) 187点
9/5  歯科訪問診療料1 1,100点
フッ化物歯面塗布処置(初期の根面う蝕に罹患している場合) 80点

新:
6/3  歯科訪問診療料1+歯科診療特別対応加算1 1,100+175点
スケーリング 10857×2点
在宅等療養患者専門的口腔衛生処置 195
6/17 歯科訪問診療料1+歯科診療特別対応加算1 1,100+175
フッ化物歯面塗布処置(初期の根面う蝕に罹患している場合) 120
7/10 歯科訪問診療料1+歯科診療特別対応加算1 1,100+175
在宅等療養患者専門的口腔衛生処置 195
充形EE・EB 192
光CR充填(B) 170+11
9/5  歯科訪問診療料1 +歯科診療特別対応加算1 1,100 +175
フッ化物歯面塗布処置(初期の根面う蝕に罹患している場合) 120


2024年6月11日 更新

6月11日訂正情報

頁:(64)

位置:4)周術期等口腔機能管理料(IV)の算定要件 2行目

旧:歯科診療を実施していない保険医療機関

新:歯科診療を実施している保険医療機関


2024年6月10日 更新

6月10日 訂正情報

頁:(102)

位置:歯科技工士連携加算の算定時期の表内 欠損補綴 ブリッジの歯科技工士連携加算1および歯科技工士連携加算2の算定時期


印象採得時or咬合採得時(どちらかで1回のみ算定可)


咬合採得時 ※印象採得時を削除

頁:(102)

位置:歯科技工士連携加算の算定時期の表内 欠損補綴 有床義歯の歯科技工士連携加算1および歯科技工士連携加算2の算定時期

旧:印象採得時or咬合採得時or仮床試適時(どこかで1回のみ算定可)

新:咬合採得時or仮床試適時(どちらかで1回のみ算定可)
※印象採得時を削除

頁:(105)

位置:※3 1行目

旧:ブリッジの場合は印象採得か咬合採得時に

新:ブリッジの場合は咬合採得時に
※印象採得を削除


2024年5月30日 更新

5/30 訂正情報

頁:(105)

位置:カルテ内6/17のクラウン・ブリッジ維持管理料の点数

旧:330

新:440


2024年5月28日 更新

5/28 訂正情報

頁:特集(59)

位置:表内〔施設基準(抜粋)〕上から2段目右側

旧:過去1年間にフッ化物歯面塗布処置または歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算あわせて12回以上算定

新:過去1年間にエナメル質初期う蝕管理料または根面う蝕管理料をあわせて12回以上算定


2024年5月23日 更新

5/23 訂正情報

5月20日付で事務連絡「令和6年度診療報酬改定で新設されたベースアップ評価料に係る届出について」が出され、書籍内容の一部が修正となります。

頁:特集(38)

位置:頁最下段の「A4」

ベースアップ評価料に係る施設基準の届出の作成に一定程度時間を要すること等を踏まえ、令和6年6月1日からの算定に係る「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」の施設基準の届出については、令和6年6月21日(金曜日)までに届出を受理した場合については、同月1日から算定することとされます。
なお、令和6年6月1日からの算定に係る「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」、「入院ベースアップ評価料」及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)」の施設基準の届出については、令和6年6月3日(月曜日)までに届出を受理した場合には、同月1日から算定となります。