2024年11月8日 更新
令和6年11月15日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料】
問1
「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O000」看護職員処遇改善評価料、別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P000」看護職員処遇改善評価料(以下「看護職員処遇改善評価料」という。)、医科点数表における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(I)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(II)及び「O102」入院ベースアップ評価料、歯科点数表における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(II)及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下「ベースアップ評価料」という。)の施設基準において、賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならないとされているが、令和6年人事院勧告を踏まえ、配偶者手当の段階的廃止及び地域手当の引下げを行う場合においても、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料は算定可能か。
答
令和6年人事院勧告を踏まえ、一部の対象職員の賃金水準が低下した場合であっても、当該医療機関全体の賃金総額にかかる要件を含め、看護職員処遇改善評価料又はベースアップ評価料の要件を満たしていれば算定可能である。すなわち、当該医療機関全体の賃金改善の総額が看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料を算定することによって得られる収入の総額以上となるようにしなければならない 。
なお、この場合において、既に看護職員処遇改善評価料又はベースアップ評価料の届出を行っている保険医療機関については、修正した「賃金改善計画書」の提出は必須ではないが、再度地方厚生(支)局長に提出しても差し支えない。
問2
問1の場合において、賃金の改善を判断する際の①当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額又は給与総額、②当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額又は給与総額はどのように考えればよいか。
答
①は各医療機関における賃金改善措置及び令和6年人事院勧告を踏まえた配偶者手当の段階的廃止・地域手当の引下げが行われる前の賃金総額又は給与総額、②は各医療機関における賃金改善措置及び令和6年人事院勧告を踏まえた配偶者手当の段階的廃止・地域手当の引下げを行った後の賃金総額又は給与総額とする。すなわち、賃金改善の総額は②から①を引いた金額となる。
問3
看護職員処遇改善評価料の施設基準において、「届出時点の計画を上回る収入が生じた場合又は看護職員が減った場合であって、当該計画に基づく収入の3分の2以上を賃金の改善措置を行っている場合に限り、当該差分については、翌年度の12 月までに賃金の改善措置を行えばよいものとする。」とあるが、翌年度の8月時点で、前年度の収入にかかる賃金の改善措置が完了していない場合、賃金改善実績報告書の作成はどのように行えばよいか。
答
翌年度の8月に、その時点における前年度の収入にかかる賃金の改善措置の状況にかかる賃金改善実績報告書を作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。その上で、翌年度の1月までに当該賃金の改善措置完了後の状況について、改めて地方厚生(支)局長に報告すること。
問4
ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施する必要があるか。
答
原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。
ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、同年度末までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28 日事務連絡)別添2の問6は廃止する。
2024年9月30日 更新
令和6年9月27日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【医療DX推進体制整備加算】
問1
「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添2の問1において、「すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関は、届出直しは不要であること」とされているが、マイナ保険証利用率要件を満たさなくなった場合は、施設基準の辞退の届出を行う必要があるのか。
答
辞退の届出は不要。
2024年9月4日 更新
令和6年9月3日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【医療DX推進体制整備加算】
問1
すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関は、令和6年10 月1日からの医療DX推進体制整備加算の評価の見直し及びマイナ保険証利用率要件の適用に伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。
答
すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関は、届出直しは不要であること。ただし、すでに施設基準を届け出た保険医療機関において、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合には、10月1日以降、医療DX推進体制整備加算を算定できないこと。
問2
保険医療機関は、自らの「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」をどのように把握すればよいか。
答
社会保険診療報酬支払基金から毎月中旬頃に電子メールにより通知される予定である。
なお、「医療機関等向け総合ポータルサイト」にログインして確認することも可能である。
(参考)医療機関等向け総合ポータルサイト
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm
問3
保険医療機関の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下することも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できなくなるのか。
答
「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」ともに、その時点で算出されている過去3か月間で最も高い率を用いて算定が可能である。
問4
社会保険診療報酬支払基金から通知されたマイナ保険証利用率を確認次第、月の途中から当該利用率に応じた当該加算の算定を行うことは可能か。
答
通知されたマイナ保険証利用率に基づく当該加算の算定は、翌月の適用分を通知しているため、翌月1日から可能。
問5
当該加算の施設基準通知において、「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」、及び「医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」とあるが、具体的にはどのように用いることができるのか。
答
例えば令和6年10 月分の当該加算算定におけるマイナ保険証利用率については、同年7 月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が適用されるが、同年5月あるいは6月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることが出来る。 また、令和6年10 月から令和7年1 月までの経過措置期間においては、例えば令和6年10 月分の当該加算算定において、同年8月のオンライン資格確認件数ベースの利用率を用いることができるが、同年6月あるいは7 月のオンライン資格確認件数ベースの利用率を用いることが出来る。
2024年7月12日 更新
令和6年7月11日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【CAD/CAM冠】
問1
留意事項通知(2)のロの①において、CAD/CAM冠を装着する部位の同側に大臼歯による咬合支持がある場合の取扱いが示されているが、同側の大臼歯2歯にCAD/CAM冠を装着する際に、いずれの部位も対合歯がありCAD/CAM冠を装着することで咬合支持が得られる場合は、「同側の大臼歯による咬合支持」があると考え、2歯を同日に装着してよいか。
答
装着してよい。ただし、第一大臼歯又は第二大臼歯のいずれか一方に過度な咬合圧が加わらないように留意すること。
【機械的歯面清掃処置】
問2
「診療報酬請求書等の記載要領等について」(令和6年3月27 日保医発0327 第5号)の別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(歯科)」の項番107 の、「根面う蝕管理料の口腔管理体制強化加算を算定した場合」及び「エナメル質初期う蝕管理料の口腔管理体制強化加算を算定した場合」について、2月に1回機械的歯面清掃処置を算定する場合であっても、診療報酬明細書に記載は必要か。
答
機械的歯面清掃処置を2月に1回算定する場合は、記載不要。
【周術期等専門的口腔衛生処置】
問3
周術期等専門的口腔衛生処置1について、例えば、「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を同月中に算定した患者の場合、当該処置の算定回数の取扱いはどのように考えるのか。
答
同月中に「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対しては、必要に応じて、周術期等専門的口腔衛生処置1は4回(※1)まで算定して差し支えない。
また、緩和ケアを実施している患者については、必要に応じて6回(※2)まで算定して差し支えない。
(※1):周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)による管理中に2回、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)による管理中に2回
(※2):周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)による管理中に2回、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)による管理中に4回
なお、同月中に複数の周術期等口腔機能管理料を算定する場合の、周術期専門的口腔衛生処置1の算定回数については次のとおり。
【歯科口腔リハビリテーション料】
問4
「H001-4」歯科口腔リハビリテーション料3の注1において、「区分番号「C001-3」に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者」とあるが、介護報酬における居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定し、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料の留意事項通知の(14)において、歯科疾患在宅療養管理料を算定したとみなされる患者も含まれるか。
答
含まれる。
問5
口腔機能低下症と診断し、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定し口腔機能管理を行っている患者について、「D002-6」口腔細菌定量検査2、「D011-2」咀嚼能力検査1、「D011-3」咬合圧検査1又は「D012」舌圧検査を算定していない場合に、「H001-4」歯科口腔リハビリテーション料3は算定可能か。
答
算定可能。
2024年6月21日 更新
令和6年6月20日付
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 疑義解釈
【ベースアップ評価料】
問1
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添2の問1において、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いて差し支えない旨があるが、当該評価料による収入が人事院勧告に伴う引き上げ水準を上回る場合であっても、人事院勧告のベア水準を理由として当該評価料の算定を見送るのではなく、当該評価料を算定した上でその収入による賃上げを実施することは可能か。
答
自治体病院の職員の給与については、関係法令に定める均衡の原則等の給与決定原則に基づき、人事委員会勧告等を踏まえ、各地方公共団体において適切に対応することとなる。
(参考)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添2
(問1)
「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(I)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(II)及び「O10 2」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(II)及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の施設基準において、「令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。」とあるが、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いてよいか。
答
差し支えない。
2024年6月19日 更新
令和6年6月18日付
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 疑義解釈
【ベースアップ評価料】
問1
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28 日事務連絡)別添2の問6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12 月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。」とあるが、「条例の改正が必要であること等やむを得ない理由」に労使交渉を行っているものの、やむを得ず妥結していない場合も含まれるか。
答
含まれるが、届出時点において「賃金改善計画書」の提出が必要。ただし、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月12 日事務連絡)別添2の問5のとおり、労使交渉妥結後に修正した場合は、「賃金改善計画書」含む届出様式一式を速やかに再度地方厚生(支)局長に届け出ること。
問2
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28 日事務連絡)別添2の問6において、「原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。」とあるが、令和6年7月以降に届出を行った場合も令和6年4月以降の賃金改善分について、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよいか。
答
令和6年6月から令和7年3月までに算定を開始した場合、令和6年4月以降の賃金改善分について、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。
2024年6月3日 更新
令和6年5月31日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算、歯科技工加算】
問1
歯科技工士連携加算(「M003」印象採得、「M006」咬合採得、「M007」仮床試適)、光学印象歯科技工士連携加算(「M003-4」光学印象)、歯科技工加算(「M029」有床義歯修理、「M030」有床義歯内面適合法)を算定する場合に、これらの加算に対して、歯科点数表第 12部「歯冠修復及び欠損補綴」の「通則4」、「通則6」及び「通則7」に掲げる加算は算定可能か。
答
「通則4」、「通則6」又は「通則7」の該当する区分番号については算定可能。 なお、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成 22 年6月 11 日事務連絡)別添2の問5は廃止する。
2024年6月3日 更新
令和6年5月31日付
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 疑義解釈
【ベースアップ評価料】
問1
ベースアップ評価料について、患者等に対して説明する場合は、どのような対応をすればよいか。
答
厚生労働省のホームページに掲載しているリーフレット等を活用し、適切な対応をお願いしたい。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
2024年6月2日 更新
令和6年5月30日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈
【口腔管理体制強化加算】
問1
口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類(様式17の2)
について、
①「4 歯科訪問診療料の注15に規定する届出の状況」に歯科訪問診療料の注15に係る届出年月日を記載することとなっているが、在宅療養支援歯科診療所1又は2の届出を行っている歯科医療機関の場合は、どのように記載すればよいか。
②歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び歯科訪問診療料の注15に規定する基準(令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の歯科訪問診療料の注13に規定する基準)に係る届出年月日が分からない場合は、どのように記載すればよいか。
答
①「4 歯科訪問診療料の注15に規定する届出の状況」の空白部分に(支援診届出済)と記載し、在宅療養支援歯科診療所1又は2の受理番号若しくは算定開始年月日を記載する。
②歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び歯科訪問診療料の注15に規定する基準(令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の歯科訪問診療料の注13に規定する基準)に係る届出年月日が分からない場合は、届出年月日の代わりに算定開始年月日を記載することで差し支えないが、その場合は空白部分に(算定開始)と記載すること。
なお、受理番号及び算定開始年月日については、地方厚生(支)局のホームページに掲載されている届出受理医療機関名簿を参照されたい。
問2
口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類(様式17の2)の「7 歯科疾患の継続管理等に係る研修の受講歴等」について、令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(以下「旧か強診」という。)の施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関の場合はどのように記載すればよいか。
答
旧か強診の届出を行っている歯科医療機関においては、「受講歯科医師名」の欄へ歯科医師名を記載するほか、(か強診届出済)と記載し、旧か強診の施設基準に係る受理番号を記載する。また、研修の受講歴等に係る記載については、口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出にあたって追加で受講した研修についてのみ記載することで差し支えない。 なお、受理番号については、地方厚生(支)局のホームページに掲載されている届出受理医療機関名簿を参照されたい。
【在宅医療DX情報活用加算】
問3
在宅医療DX情報活用加算の施設基準において、「居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。」とあるが、具体的にどのような体制を有していればよいか。
答
オンライン資格確認等システムを通じて取得された診療情報等について、電子カルテシステム等により歯科医師等が閲覧又は活用できる体制あるいはその他の方法により歯科医師等が診療計画の作成において診療情報等を閲覧又は活用できる体制を有している必要があり、単にオンライン資格確認等システムにより診療情報等を取得できる体制のみを有している場合は該当しない。
問4
在宅医療DX情報活用加算の施設基準において、「医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。」とされており、ア~ウの事項が示されているが、ア~ウの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、参考にするものはあるか。
答
まとめて掲示しても差し支えない。掲示内容については、以下のURLに示す様式を参考にされたい。
◎オンライン資格確認に関する周知素材について
|施設内での掲示ポスター
これらのポスターは「在宅医療DX情報活用加算」、「在宅医療DX情報活用加算(歯科)」及び「訪問看護医療DX情報活用加算」の掲示に関する施設基準を満たします。https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
問5
在宅医療DX情報活用加算の施設基準において、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。」を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示することとしているが、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる」については、具体的にどのような取組を行い、また、どのような掲示を行えばよいか。
答
当該保険医療機関又は訪問先において「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示(問4に示す掲示の例を含む。)を行う必要があり、「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない。
また、歯科訪問診療等を行う際に、問4に示す掲示内容を含む書面を持参して利用者等に提示するといった対応がとられていることが望ましい。
問6
居宅同意取得型のオンライン資格確認等において、マイナンバーカードを読み取れない場合や利用者が4桁の暗証番号を忘れた場合はどのように対応すればよいのか。
答
医療機関等向け総合ポータルサイトのオンライン資格確認・オンライン請求ページに掲載されている訪問診療等に関するよくある質問(FAQ)を参照し対応されたい。
(参考)
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=ceddb596c3a142506e19fd777a0131d5
【機械的歯面清掃処置】
問7
「I030」機械的歯面清掃処置について、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者については、月1回に限り算定できるとあるが、当該加算を算定した日に限り算定可能か。
答
同一初診期間内に歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した患者であれば、当該加算を算定していない日であっても、「I030」機械的歯面清掃処置を算定して差し支えない。当該加算の算定がない月に当該処置を行う場合は、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(令和6年3月27日保医発0327第5号)」の別表Ⅰの項番107のとおり、歯科診療特別対応加算
を算定した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日事務連絡)別添3の問33は廃止する。
【金属歯冠修復】
問8
令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の「M017」ポンティックの留意事項通知(7)のハに上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち頬側2根を残して分割抜歯した場合であって、単独冠として歯冠修復を行う場合は、大臼歯の歯冠修復として算定して差し支えないとあるが、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表における「M010」金属歯冠修復の留意事項通知(10)のイにある「上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち2根(口蓋根及び近心頬側根又は遠心頬側根のいずれか)を残して分割抜歯をした場合は、大臼歯の歯冠修復として算定して差し支えない。」について、上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち頬側2根を残して分割抜歯した場合の算定はどのように考えればよいか。
答
分割抜歯を行った大臼歯に対する単独冠としての金属歯冠修復については、原則として「M010」金属歯冠修復の留意事項通知(10)のイの通りであるが、やむを得ず、上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち頬側2根を残して分割抜歯した場合については、残った歯冠、歯根の状態が歯科医学的に適切な場合に限り、大臼歯の歯冠修復として算定して差し支えない。
【光学印象】
問9
光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式 50 の2)について、既に「CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー」の施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関であって、「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合は、「1 届出を行う施設基準」の「光学印象」の欄にのみ〇を記載し、「4 当該療養に係る医療機関の体制状況等」の「使用するデジタル印象採得装置」に係る記載を行えばよいか。
答
そのとおり。
【周術期等口腔機能管理料(I)、周術期等口腔機能管理料(II)】
問10
「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の注1及び「B000-7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の注1について、「がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)」とあるが、入院期間が1泊2日の場合は算定可能か。
また、「歯科疾患に係る手術」について、入院をともなう「J000」抜歯手術、「J003」歯根嚢胞摘出手術又は「J004」歯根端切除手術は含まれるか。
答
入院期間が1泊2日の場合は算定不可。
また、入院期間が2日を超える場合は、「J000」抜歯手術、「J003」歯根嚢胞摘出手術又は「J004」歯根端切除手術のような歯科疾患に係る手術であっても、口腔内細菌による合併症、手術の外科的侵襲や薬剤投与等による免疫力低下により生じる病巣感染、人工呼吸管理時の気管内挿管による誤嚥性肺炎等の術後合併症や脳卒中により生じた摂食機能障害による誤嚥性肺炎や術後の栄養障害の予防のために、周術期等の口腔機能の管理が必要と歯科医学的に判断される場合において、当該管理料は算定可能。
【回復期等口腔機能管理計画策定料、回復期等専門的口腔衛生処置】
問11
「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月12日事務連絡)別添3の問14において、「B000-11」回復期等口腔機能管理料について、回復期等に関する口腔機能管理を必要とする患者の場合であって、う蝕や歯周病等がない場合等の傷病名について、当面は傷病名を「回復期口腔機能管理中」として差し支えないとあるが、「B000-10」回復期等口腔機能管理計画策定料及び「I029-1-2」回復期等専門的口腔衛生処置についても同様と考えてよいか。
答
そのとおり。
2024年5月20日 更新
令和6年5月17日付
領収証及び明細書関係 疑義解釈
【領収証】
問1
「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」に規定する別紙様式1及び別紙様式2の領収証について、医科点数表第 14 部「その他」及び歯科点数表第 15 部「その他」の新設により、「その他」の欄が追加されたが、レセプトコンピュータ又は自動入金機の改修が必要などやむを得ない事情により、「その他」の欄の記載された領収証が発行できない場合について、どのように考えたらよいか。
答
当分の間、改正前の領収証に手書きで記載する又は別に「その他」の金額が記載された別紙を交付するなど、患者が医療費の内容が分かる形で運用している場合には、領収証を発行しているものとみなす。なお、その場合であっても、早期に別紙様式1又は別紙様式2の形式で領収証が発行できるようにすることが望ましい。