疑義解釈

2025年3月25日 更新

令和7年3月24日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

【歯科外来診療医療安全対策加算】

問1

 歯科外来診療医療安全対策加算について、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和6年5月10日事務連絡)別添4の問2において、本登録までに時間を要する場合であって、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への参加登録の申請を行い、「参加登録申請書」の郵送を行った場合は、仮登録である旨を届出書添付書類(様式4)に記載すれば届出を行うことができるとされているが、当該機構のWebページから参加登録の申請のみを行い、「参加登録申請書」の郵送を行っていない場合についてはどのような対応をすればよいのか。

 当該機構のWebページから参加登録の申請のみを行い、「参加登録申請書」を郵送していない場合は、当該施設基準を満たさないため、当該機構へ「参加登録申請書」の郵送を行う必要がある。
なお、当該事業に参加するためには、当該機構のWeb ページで参加登録の申請を行った上で、当該機構へ「参加登録申請書」を郵送する必要があり、本登録が完了すると本登録が完了した旨の電子メールが当該機構から送信される。
また、本登録完了から約1か月程度で、本登録が完了した歯科医療機関(参加登録歯科診療所)として、当該機構のWebページに掲載される。

(参考)
公益財団法人日本医療機能評価機構
歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業参加登録歯科診療所一覧
https://www.med-safe.jp/dental/contents/register/index.html


2025年3月3日 更新

令和7年2月28日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

【医療DX推進体制整備加算】

問1

令和7年3月31日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届 け出ている保険医療機関は、同年4月1日からの医療DX推進体制整備加 算の評価の見直しに伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。

<電子処方箋を導入し、加算1~3を算定する場合>
同年4月1日までに新たな様式による届出直しが必要である。
<電子処方箋未導入で、加算4~6を算定する場合>
届出直しは不要である。
なお、令和7年3月31日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関は、マイナ保険証利用率の実績が、加算1~6のいずれの基準にも満たない場合であっても、届出直しは不要である。ただし、この場合は当該加算を算定することはできない。
これに伴い、「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添2の問1及び「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年9月27日事務連絡)別添2の問1は廃止する。

問2

電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制とは具体的にどのような体制を指すか。

院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていることを指し、院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指す。
電子処方箋管理サービスへの登録等については、「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)を参照すること。ただし、当該加算を算定するに当たっては、電子処方箋システムにおける医薬品のマスタの設定等が適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかについて、厚生労働省が示すチェックリストを用いた点検が完了する必要がある。なお、点検が完了した保険医療機関は、医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて示される方法により、その旨を報告すること。
(参考1)電子処方箋について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.htm
(参考2)電子処方箋管理サービスについて(医療機関等向け総合ポータルサイト)
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=c41cdded2b3f56108cdcfca16e91bf4a&spa=1

問3

保険医療機関の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下 することも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できな くなるのか。

その時点で算出されている過去3か月間で最も高い「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」率を用いて算定が可能である。
なお、これに伴い、「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添2の問3は廃止する。

問4

当該加算の施設基準通知において、「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」とあるが、具体的にはどのように用いることができるのか。

例えば令和7年4月分の当該加算算定におけるマイナ保険証利用率については、同年1月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が適用されるが、令和6年11月あるいは12月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることが出来る。
なお、これに伴い、「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添2の問5は廃止する。

【在宅医療DX情報活用加算】

問5

令和7年3月31日時点で既に在宅医療DX情報活用加算の施設基準を届け出ている保険医療機関は、同年4月1日からの在宅医療DX情報活用加算の評価の見直しに伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。

同年4月1日以降に在宅医療DX情報活用加算2を算定する場合には届出直しは不要であるが、同加算1を算定する場合には同年4月1日までに新たな様式で届出直しが必要である。


2024年12月10日 更新

令和6年12月6日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

【初診料】

問1

 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合は、「A000」初診料を算定できるか。

 不可。ただし、健康診断で疾患が発見された患者が、疾患を発見した保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く。)において治療を開始した場合には、初診料を算定できる。

(参考)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305 第4号)(抜粋)
第1節 初診料
A000 初診料
(中略)
(5) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が特に治療の必要性を認め治療を開始した場合は、初診料は算定できない。ただし、当該治療(初診を除く。)は、医療保険給付対象として診療報酬を算定する。
(6)  (5)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者について、疾患を発見した保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く。)において治療を開始した場合は、初診料を算定する。

【再診料】

問2

 保険医療機関が実施する健康診断を受診する患者について、健康診断の同一日に当該保険医療機関において、1回の受診で保険診療を行う場合は、再診料を算定することは可能か。

 保険診療として治療中の疾病又は負傷に対する医療行為を、健康診断として実施する場合は、再診料を算定できない。


2024年12月2日 更新

令和6年11月29日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

【情報通信機器を用いた診療】

問1

 「A000」初診料の注16 及び「A002」再診料の注12 に規定する情報通信機器を用いた歯科診療における資格確認方法として、令和6年12 月1日までは居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用したオンライン資格確認と、被保険者証の画面上への提示があったところ、令和6年12 月2日に施行される療担規則等の改正により、保険医療機関等における資格確認方法の一部が変更されるが、情報通信機器を用いた診療における資格確認方法はどのように変更されるか。


 情報通信機器を用いた診療における患者の資格確認方法は、①居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用したオンライン資格確認又は②資格確認書の画面上への提示等により行うこととし、①については、次の点について留意すること。
・ あらかじめ、保険医療機関又は保険薬局において、オンライン資格確認等システムで「マイナ在宅受付WEB」のURL 又は二次元コードを生成・取得すること等が必要であること。
・ 患者が自らのモバイル端末等を用いて、当該URL 等から「マイナ在宅受付WEB」にアクセスし、マイナンバーカードによる本人確認を行うことで、オンライン資格確認が可能となり、医療情報等の提供について、同意を登録することが可能となること。
・ なお、マイナ保険証の電子証明書の有効期限が過ぎても3か月間は引き続き資格確認を行うことが可能であること。ただし、この場合は医療情報等の取得は不可能であることに留意すること。仮に何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合は、次に掲げるいずれかの方法により資格確認を行うこと。
・ マイナンバーカード及び資格情報のお知らせの画面上への提示
・ マイナンバーカード及びマイナポータル画面(PDF 含む)の画面上への提示

(参考)オンライン診療等におけるオンライン資格確認の概要
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010235

(別添2)
(参考)マイナ在宅受付WEB に関するよくある質問(FAQ)
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011377

また、②については、次に掲げるいずれかの方法により資格確認を行うこと。
・ 資格確認書の画面上への提示
・ 令和6年12 月2日時点で現に交付されている被保険者証(有効期限の範囲内又は令和7年12 月1日までの間に限る)の画面上への提示


2024年11月8日 更新

令和6年11月15日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

【看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料】

問1

「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O000」看護職員処遇改善評価料、別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P000」看護職員処遇改善評価料(以下「看護職員処遇改善評価料」という。)、医科点数表における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(I)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(II)及び「O102」入院ベースアップ評価料、歯科点数表における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(II)及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下「ベースアップ評価料」という。)の施設基準において、賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならないとされているが、令和6年人事院勧告を踏まえ、配偶者手当の段階的廃止及び地域手当の引下げを行う場合においても、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料は算定可能か。

 令和6年人事院勧告を踏まえ、一部の対象職員の賃金水準が低下した場合であっても、当該医療機関全体の賃金総額にかかる要件を含め、看護職員処遇改善評価料又はベースアップ評価料の要件を満たしていれば算定可能である。すなわち、当該医療機関全体の賃金改善の総額が看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料を算定することによって得られる収入の総額以上となるようにしなければならない 。
 なお、この場合において、既に看護職員処遇改善評価料又はベースアップ評価料の届出を行っている保険医療機関については、修正した「賃金改善計画書」の提出は必須ではないが、再度地方厚生(支)局長に提出しても差し支えない。

問2

 問1の場合において、賃金の改善を判断する際の①当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額又は給与総額、②当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額又は給与総額はどのように考えればよいか。

 ①は各医療機関における賃金改善措置及び令和6年人事院勧告を踏まえた配偶者手当の段階的廃止・地域手当の引下げが行われる前の賃金総額又は給与総額、②は各医療機関における賃金改善措置及び令和6年人事院勧告を踏まえた配偶者手当の段階的廃止・地域手当の引下げを行った後の賃金総額又は給与総額とする。すなわち、賃金改善の総額は②から①を引いた金額となる。

問3

 看護職員処遇改善評価料の施設基準において、「届出時点の計画を上回る収入が生じた場合又は看護職員が減った場合であって、当該計画に基づく収入の3分の2以上を賃金の改善措置を行っている場合に限り、当該差分については、翌年度の12 月までに賃金の改善措置を行えばよいものとする。」とあるが、翌年度の8月時点で、前年度の収入にかかる賃金の改善措置が完了していない場合、賃金改善実績報告書の作成はどのように行えばよいか。

 翌年度の8月に、その時点における前年度の収入にかかる賃金の改善措置の状況にかかる賃金改善実績報告書を作成し、地方厚生(支)局長に報告すること。その上で、翌年度の1月までに当該賃金の改善措置完了後の状況について、改めて地方厚生(支)局長に報告すること。

問4

 ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施する必要があるか。

 原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。
 ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、同年度末までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。
 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28 日事務連絡)別添2の問6は廃止する。


2024年9月30日 更新

令和6年9月27日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

【医療DX推進体制整備加算】

問1

 「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添2の問1において、「すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関は、届出直しは不要であること」とされているが、マイナ保険証利用率要件を満たさなくなった場合は、施設基準の辞退の届出を行う必要があるのか。

辞退の届出は不要。


2024年9月4日 更新

令和6年9月3日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

【医療DX推進体制整備加算】

問1

すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関は、令和6年10 月1日からの医療DX推進体制整備加算の評価の見直し及びマイナ保険証利用率要件の適用に伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。

すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関は、届出直しは不要であること。ただし、すでに施設基準を届け出た保険医療機関において、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合には、10月1日以降、医療DX推進体制整備加算を算定できないこと。

問2

保険医療機関は、自らの「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」をどのように把握すればよいか。

社会保険診療報酬支払基金から毎月中旬頃に電子メールにより通知される予定である。
なお、「医療機関等向け総合ポータルサイト」にログインして確認することも可能である。
(参考)医療機関等向け総合ポータルサイト
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm

問3

保険医療機関の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下することも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できなくなるのか。

「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」ともに、その時点で算出されている過去3か月間で最も高い率を用いて算定が可能である。

問4

社会保険診療報酬支払基金から通知されたマイナ保険証利用率を確認次第、月の途中から当該利用率に応じた当該加算の算定を行うことは可能か。

通知されたマイナ保険証利用率に基づく当該加算の算定は、翌月の適用分を通知しているため、翌月1日から可能。

問5

当該加算の施設基準通知において、「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」、及び「医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」とあるが、具体的にはどのように用いることができるのか。

例えば令和6年10 月分の当該加算算定におけるマイナ保険証利用率については、同年7 月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が適用されるが、同年5月あるいは6月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることが出来る。 また、令和6年10 月から令和7年1 月までの経過措置期間においては、例えば令和6年10 月分の当該加算算定において、同年8月のオンライン資格確認件数ベースの利用率を用いることができるが、同年6月あるいは7 月のオンライン資格確認件数ベースの利用率を用いることが出来る。


2024年7月12日 更新

令和6年7月11日付
歯科診療報酬点数表関係 疑義解釈

【CAD/CAM冠】

問1

 留意事項通知(2)のロの①において、CAD/CAM冠を装着する部位の同側に大臼歯による咬合支持がある場合の取扱いが示されているが、同側の大臼歯2歯にCAD/CAM冠を装着する際に、いずれの部位も対合歯がありCAD/CAM冠を装着することで咬合支持が得られる場合は、「同側の大臼歯による咬合支持」があると考え、2歯を同日に装着してよいか。

 装着してよい。ただし、第一大臼歯又は第二大臼歯のいずれか一方に過度な咬合圧が加わらないように留意すること。

【機械的歯面清掃処置】

問2

 「診療報酬請求書等の記載要領等について」(令和6年3月27 日保医発0327 第5号)の別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(歯科)」の項番107 の、「根面う蝕管理料の口腔管理体制強化加算を算定した場合」及び「エナメル質初期う蝕管理料の口腔管理体制強化加算を算定した場合」について、2月に1回機械的歯面清掃処置を算定する場合であっても、診療報酬明細書に記載は必要か。

 機械的歯面清掃処置を2月に1回算定する場合は、記載不要。

【周術期等専門的口腔衛生処置】

問3

周術期等専門的口腔衛生処置1について、例えば、「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を同月中に算定した患者の場合、当該処置の算定回数の取扱いはどのように考えるのか。

同月中に「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対しては、必要に応じて、周術期等専門的口腔衛生処置1は4回(※1)まで算定して差し支えない。
また、緩和ケアを実施している患者については、必要に応じて6回(※2)まで算定して差し支えない。
(※1):周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)による管理中に2回、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)による管理中に2回
(※2):周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)による管理中に2回、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)による管理中に4回
なお、同月中に複数の周術期等口腔機能管理料を算定する場合の、周術期専門的口腔衛生処置1の算定回数については次のとおり。

【歯科口腔リハビリテーション料】

問4

「H001-4」歯科口腔リハビリテーション料3の注1において、「区分番号「C001-3」に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者」とあるが、介護報酬における居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定し、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料の留意事項通知の(14)において、歯科疾患在宅療養管理料を算定したとみなされる患者も含まれるか。

含まれる。

問5

口腔機能低下症と診断し、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定し口腔機能管理を行っている患者について、「D002-6」口腔細菌定量検査2、「D011-2」咀嚼能力検査1、「D011-3」咬合圧検査1又は「D012」舌圧検査を算定していない場合に、「H001-4」歯科口腔リハビリテーション料3は算定可能か。

算定可能。


2024年6月21日 更新

令和6年6月20日付
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 疑義解釈

【ベースアップ評価料】

問1

 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添2の問1において、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いて差し支えない旨があるが、当該評価料による収入が人事院勧告に伴う引き上げ水準を上回る場合であっても、人事院勧告のベア水準を理由として当該評価料の算定を見送るのではなく、当該評価料を算定した上でその収入による賃上げを実施することは可能か。

 自治体病院の職員の給与については、関係法令に定める均衡の原則等の給与決定原則に基づき、人事委員会勧告等を踏まえ、各地方公共団体において適切に対応することとなる。

(参考)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添2

(問1)

 「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)における「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(I)、「O101」外来・在宅ベースアップ評価料(II)及び「O10 2」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)における「P100」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)、「P101」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(II)及び「P102」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースアップ評価料」という。)の施設基準において、「令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。」とあるが、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いてよいか。

差し支えない。


2024年6月19日 更新

令和6年6月18日付
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 疑義解釈

【ベースアップ評価料】

問1

 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28 日事務連絡)別添2の問6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12 月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。」とあるが、「条例の改正が必要であること等やむを得ない理由」に労使交渉を行っているものの、やむを得ず妥結していない場合も含まれるか。

 含まれるが、届出時点において「賃金改善計画書」の提出が必要。ただし、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月12 日事務連絡)別添2の問5のとおり、労使交渉妥結後に修正した場合は、「賃金改善計画書」含む届出様式一式を速やかに再度地方厚生(支)局長に届け出ること。

問2

 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28 日事務連絡)別添2の問6において、「原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。」とあるが、令和6年7月以降に届出を行った場合も令和6年4月以降の賃金改善分について、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよいか。

 令和6年6月から令和7年3月までに算定を開始した場合、令和6年4月以降の賃金改善分について、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。