厚生省告示第165号
- 【読み】
- こうせいしょうこくじだい165ごう
- 【英語】
- Ministry of Health and Welfare Notification No. 165
- 【書籍】
- QDT Art & Practice 2010年4月号
- 【ページ】
- 91
キーワード解説
「歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100分の30である」(1988年、歯科診療報酬点数表第2章第12部歯冠修復及び欠損補綴通則5)として、保険技工物製作料の7割を歯科技工士、3割を歯科医師の委託管理料としたいわゆる「7:3」告示。「おおむね」という文言の通り、製作技工物の費用を定めたものではなく、「当事者間の話し合いによる円満実地」のための基準として示された。