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歯科外来・在宅ベースアップ評価料

【読み】
しかがいらい・ざいたくべーすあっぷひょうかりょう
【書籍】
歯科保険請求2024
【ページ】
(32)

キーワード解説

 近年の物価高騰等の影響をふまえ、令和6年度診療報酬改定では、医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取り組みとして、
1)病院、歯科診療所に勤務する歯科衛生士、歯科技工士、その他の医療関係職種(歯科医師や専ら事務作業を行う職員は除く)の賃上げのための特例的な対応として+0.61%の改定、
2)40歳未満の勤務歯科医師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措置として+0.28%の改定を行い、医療従事者の賃上げに必要な診療報酬の創設および初・再診料等を引き上げることになった。
そのうち、上記1)の特例的な対応として歯科診療報酬で新設されたのが、歯科外来・在宅ベースアップ評価料である。医療機関ごとに計算し作成した医療関係職種の賃金の改善報告と賃上げ計画書の届出によって、初・再診時および歯科訪問診療時に本評価料を加算できるようになる。これら診療報酬上の上乗せ分と、医療機関等の過去の実績、賃上げ促進税制も活用することにより、令和6年度には+2.5%、さらに令和7年度には+2.0%(令和5年度と比較して)のベースアップを実施し、定期昇給なども合わせて、前年を超える賃上げの実現をめざすとされている。