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訪問記録

【読み】
ほうもんきろく
【書籍】
歯科衛生士 2024年9月号
【ページ】
81

キーワード解説

 歯科訪問診療を行う場合は、患者やその家族、他職種とも共有するために、また、算定時に必要となるために、「訪問記録」を残さなければならない。歯科衛生士に関しては訪問歯科衛生指導を行うごとに患者・家族に実施した指導内容、指導開始終了時刻、その他療養上必要な事項に関する情報、実施した歯科衛生士の氏名を記録し文書として提供しなくてはならない。介護保険を利用する際は、歯科衛生士による居宅療養管理指導としてスクリーニング、アセスメント、管理指導計画を立てて実施記録を記入する。そのほか業務記録(体調・口腔内の状態・機能など)を記録する。