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歯科口腔リハビリテーション料3

【読み】
しかこうくうりはびりてーしょんりょうさん
【書籍】
開業医のための歯科訪問診療算定ガイド 2024年改定対応版
【ページ】
8、21

キーワード解説

 令和6年度の診療報酬改定で、口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者、および口腔機能の低下をきたしている患者に対して、管理計画に基づいて療養上必要な指導および訓練を実施した場合の評価として新設された。口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者では、「小児口腔機能管理料」「歯科疾患在宅療養管理料」のいずれかを算定し、正常な口腔機能の獲得を目的に指導・訓練を行った場合に、口腔機能の低下をきたしている患者では、「口腔機能管理料」「歯科疾患在宅療養管理料」または介護保険の「居宅療養管理指導費」のいずれかを算定し、口腔機能の回復または維持を目的に指導・訓練を行った場合に50点を算定する(月2回まで)。実施した指導・訓練は、内容等の要点をカルテに記載する。なお、「摂食機能療法」を算定した日は「歯科口腔リハビリテーション料3」は算定できない。