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障害者差別解消法

【読み】
しょうがいしゃさべつかいしょうほう
【書籍】
歯科衛生士 2025年2月号
【ページ】
100

キーワード解説

障害者差別解消法は、障害のある人への差別の解消であり、障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重しながら、共に生きる社会を作ることを目指して制定された。この法が指す「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけではなく、身体障害や知的障害、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害も含む)、そのほか心やからだのはたらきに障害のある人で、障害や社会における障壁(事物、制度、慣行、観念等)により継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての人が対象で、障害児も含まれる。差別解消のため、法には1)不当な差別的取り扱いの禁止と2)障害者に対する合理的配慮の提供の2つの柱がある。なお、この「合理的配慮の提供」は、これまで努力義務とされていたが、令和6年4月1日から歯科医院を含めた事業者の義務となった。