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光学印象

【読み】
こうがくいんしょう
【書籍】
歯科保険請求2025
【ページ】
(56)、(57)、(58)

キーワード解説

令和6年度診療報酬改定より、CAD/CAMインレーを製作する際に、地方厚生局長等に施設基準を届け出た保険医療機関において、デジタル印象採得装置(口腔内スキャナー)を用いて直接法により印象採得および咬合採得を行った場合の算定項目として、新たに保険収載された。光学印象で取得したデータを用いて、歯科用CAD/CAM装置によりCAD/CAMインレーを製作した場合に100点を算定する。さらに、光学印象に際し、歯科医師が歯科技工士とともに対面で口腔内の確認等を行い、当該修復物の製作に活用した場合には、光学印象歯科技工士連携加算として50点を所定点数に加算できる。