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口腔機能指導加算

【読み】
こうくうきのうしどうかさん
【書籍】
歯科保険請求2025
【ページ】
(68)、(74)

キーワード解説

主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、口腔機能の発達不全を認める患者に対し、正常な口腔機能の獲得を目的に、あるいは、口腔機能の低下を認める患者に対し、口腔機能の回復または維持・向上を目的に実地指導を行った場合の、歯科衛生実地指導料の加算として令和6年度診療報酬改定で新設された。歯科衛生実地指導料の所定点数に10点を加算する(月1回限り)。なお、令和7年4月からは12点に増点となる。口腔機能指導加算を算定する場合、実施した指導内容の情報を文書で患者に提供する。また、主治の歯科医師は、歯科衛生士に行った口腔機能にかかわる指示内容等の要点をカルテに記載する必要がある。さらに、歯科口腔リハビリテーション料3の算定日と同日であっても、指導内容が歯科口腔リハビリテーション料3で算定する指導・訓練の内容と重複しなければ、本加算は算定できる。