社会|2022年3月3日掲載
中央社会保険医療協議会
「ベラビューX800」、区分C2で保険適用
本機器は、主に歯科診療のための頭部、歯、顎部などのX線撮影において撮影領域を限定する撮影モード(部分パノラマ断層撮影など)を搭載し、歯列全体を5つのゾーンに分けて撮影を行うことが可能である。また患者さんに局所の腫脹や疼痛の症状があり、強い嘔吐反射のため口内法X線撮影が困難な症例において、口内法の代替撮影法として活用が想定される。さらに、全顎パノラマ断層撮影と比較して被曝量が低減されることも特徴である。
4月より新規技術料として「歯科部分パノラマ断層撮影」の評価が新設される。なお、留意事項案として以下が示されている。
①歯科部分パノラマ断層撮影とは、歯科X線撮影を行う場合などで異常絞扼反射を有する患者さんであって、歯科X線撮影が困難な場合において、歯科部分パノラマ断層撮影装置を用いて、X線の照射範囲を限定し局所的な撮影を行ったものをさし、単に歯科パノラマ断層撮影により撮影された画像を分割した場合は算定できない。
②同一日に歯科点数表E000に掲げる写真診断の「2のイ 歯科パノラマ断層撮影」を行った場合には、主たる撮影の所定点数のみ算定する。