社会|2024年11月25日掲載
インターネットによるオンライン届出が可能に
厚生労働省、令和6年度医療従事者の届出を開始
さる11月18日(月)、厚生労働省は医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について、システム公開と届出の受付開始を発表した。
国内に居住する歯科医師(三師届)、業務に従事する歯科衛生士、歯科技工士(業務従事者届)は、2年に一度、12月31日現在における業務従事状況などについて、厚生労働大臣および都道府県知事に届け出ることが義務付けられている。今年度は、三師届・業務従事者届の届出年度になるため、2025年1月15日までに届出票を提出しなければならない。以下、厚労省の資料より歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士の届出に関する内容を記載する。
詳細はこちら
医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について
●歯科医師の届出について
日本国内に居住する歯科医師の方は、2年に一度、12月31日現在における住所地、従業地や従事している業務の種別など、歯科医師法で規定されている事項について、当該年の翌年1月15日までに厚生労働大臣に届け出ることが義務づけられています。この届出により得られる行政記録情報を活用して公的統計である「医師・歯科医師・薬剤師統計」の集計・公表を行い、その集計結果は今後の厚生労働行政の重要な基礎資料となります。また、歯科医師は2年ごとに届出を行わないと原則として「医師等資格確認検索システム」に氏名等が掲載されませんので、忘れずに届出をお願いします。
●歯科衛生士・歯科技工士業務従事者届について
業務に従事する歯科衛生士・歯科技工士の方は、2年に一度、12月31日現在における住所地や従業地など、歯科衛生士法・歯科技工士法で規定されている事項について、当該年の翌年1月15日までに都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。この届出により得られる行政記録情報を活用して公的統計である「衛生行政報告例」の集計・公表を行い、その集計結果は今後の厚生労働行政の重要な基礎資料となりますので、忘れずに届出をお願いします。
●オンラインによる届出について
医療機関・歯科技工所等に勤務する方は、オンラインによる届出が可能です(医療機関等から専用のID・PWが発行されている場合)。オンラインによる届出は、厚生労働省ホームページから、お勤めの医療機関等から発行された専用のID・PWを用いて医療従事者届出システムの専用サイトにログインし、届出してください。
〔歯科医療機関・歯科技工所の管理者の方へ〕
本年は届出の実施年に当たり、医療機関・歯科技工所等にお勤めの全ての歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士に届出をして頂くよう、特段のご配慮をお願いいたします。オンラインによる届出には、医療機関等が医療従事者届出システムの専用サイトにアクセスし、専用サイトを利用するための施設IDを取得し、医療従事者ごとの利用者IDを設定することで、医療従事者本人が届出することが可能となります。オンライン届出の具体的な実施方法は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
●紙による届出について
オンラインによる届出が困難な方は、従来どおり所定の届出票に記入のうえ、提出可能です。
・歯科医師の方へ
最寄りの保健所までお問い合わせいただくか、厚生労働省ホームページからダウンロードをお願いします。原則として住所地の保健所へ提出をお願いします。
・歯科衛生士・歯科技工士の方へ
届出票の用紙および提出先については、各都道府県にお問い合わせください。