社会|2020年6月27日掲載
厚生労働省
オンライン診療についての事務連絡を発出

これにより、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた限定的な措置として、電話やスマートフォンなどの情報通信機器を用いたオンライン診療が初診から認められるかたちとなった。本事務連絡では、電話などで患者に診療を求められた場合、歯科医師が「医学的に可能であると判断した範囲」において、診断や処方ができるとしている。
ついては、オンライン診療を実施する医療機関の一覧を作成し、厚生労働省のホームページなどで公表する方針とのこと。